新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)-乳幼児服薬指導加算の9月までの延長等-

 令和3年2月26日付け日薬業発第506号で、公益社団法人日本薬剤師会(森 昌平副会長)から以下のとおり連絡がありましたのでお知らせします。

 標記について、厚生労働省保険局医療課から別添のとおり連絡がありましたのでお知らせいたします。
 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いにつきましては、令和3年1月12日付け日薬業発第425号にてお知らせしたところですが、今般、別添のとおり追加の取扱いが示されました。
 今般の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、小児の外来診療においては特に手厚い感染症対策が必要であること等を踏まえ、令和2年12月から算定可能とされている6歳未満の乳幼児の調剤にかかる特例対応(12点、令和2年12月15日付け日薬業発第390号)については、令和3年9月診療分まで継続されます。
 また、医療機関等における感染症対策における評価として、調剤については、特に必要な感染予防策を講じた上で、必要な薬学的管理及び指導を行い、該当する点数を算定する場合は、錠剤等の内服薬の世製剤の場合の加算に相当する点数(4点、調剤報酬感染症対策実施加算)を令和3年4月診療分から9月診療分まで算定できます(これら具体的な取扱いについては別添参照)。
 取り急ぎお知らせいたしますので、貴会会員にご周知くださいますようお願い申し上げます。

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