診療・検査医療機関等において新型コロナウイルスへの感染が疑われる患者に処方箋を交付する場合の留意事項について

 令和2年12月25日付け日薬業発第412号で、公益社団法人日本薬剤師会(田尻 泰典副会長)から以下のとおり連絡がありましたのでお知らせします。

 平素より本会会務に格段のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 年末年始時における新型コロナウイルス感染症対応を含めた医療提供体制の確保については、本年12 月15 日付け日薬業発第391 号にてお知らせしたところですが、この度改めて、各都道府県に設置された発熱患者等への診療・検査等を担う「診療・検査医療機関」等において新型コロナウイルスへの感染が疑われる患者に処方箋を交付する場合の留意事項について連絡がありましたのでお知らせいたします。
 同事務連絡では、令和2年5月26 日に厚生労働省新型コロナウイルス対策推進本部より示されている事務連絡に従った対応が求められており、具体的には、事前に患者が利用する薬局への情報提供や、いわゆる「0410 対応」による対応等が示されております(令和2年5月27 日付け日薬業発第96 号参照)。
 貴会におかれましては、都道府県、地域等の医師会をはじめ、新型コロナウイルス感染症対策を協議する協議会等を通じて関係者との連携を図り、薬局において外来での薬物治療に適切に対応できるよう、地域の医療提供体制の確保に格別の取組をお願い申し上げます。
<別添>
・診療・検査医療機関等において新型コロナウイルスへの感染が疑われる患者に処方箋を交付する場合の留意事項について
(令和2年12 月24 日付け、厚生労働省新型コロナウイルス対策推進本部、厚生労働省医政局地域医療計画課、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課より事務連絡)

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