「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その39)」における報告時期について(再周知)-会員限定-

 令和3年4月30日付け日薬業発第40号で、日本薬剤師会(森 昌平副会長)から以下のとおり連絡がありましたのでお知らせします。 

 標記について、厚生労働省保険局医療課から別添のとおり連絡がありましたのでお知らせいたします。
地域支援体制加算の実績要件の経過措置終了後の臨時的な取り扱いについては、令和3年3月26 日付け日薬業発第537 号(その38、その39)にてお知らせしたところですが、今般、同取扱いについて再周知の依頼がございました。
取り急ぎお知らせいたしますので、貴会会員にご周知くださいますようお願い申し上げます。

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