使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について

 令和3年6月25日付け日薬業発第100号で、公益社団法人日本薬剤師会(森 昌平副会長)から以下のとおり情報提供がありましたので、お知らせします。

 標記について、厚生労働省保険局医療課から別添のとおり連絡がありましたのでお知らせいたします。
 本連絡は、後発医薬品の薬価収載および医療事故防止等の観点から販売名が変更されたことに伴い製薬企業から薬価削除依頼があった医薬品の経過措置等(令和3年厚生労働省告示第235 号及び236 号)に関するものです。経過措置期間については令和4年3月31 日までとなります。
 また、今回の薬価基準等の改正に伴い、「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」(令和3年3月5日付け保医発0305 第2号)を改正するほか、以下の医薬品については薬価基準の一部改正に伴う留意事項が示されています。
 今回の一部改正は令和3年6月18日より順次適用となりますので、貴会会員にご周知下さるようお願い申し上げます。
〇タダラフィル錠20mgAD「杏林」、同錠20mgAD「サワイ」、同錠20mgAD「TE」及び同錠20mgAD「JG」
○ラベプラゾールNa 錠5mg「ニプロ」
○エパルレスタット錠50mg「TCK」

20210625G100_shiyoyakka_kai

download 使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について PDF