新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その15)-歯科診療時の調剤報酬上の取扱い-

 令和2年4月28日付け日薬業発第51号により日本薬剤師会(森 昌平副会長)から以下のとおり情報提供がされています。
厚生労働省の通知は以下のとおりです。全体データが必要であればダウンロードしてください。

 標記につきまして、厚生労働省保険局医療課より別添のとおり連絡がありましたのでお知らせいたします。
 歯科診療における新型コロナウイルス感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについては、本年4月27 日付け日薬業発第42 号にてお知らせしたところですが、調剤報酬においては、同取扱いに準じて調剤を行った場合等の算定に関する取り扱い等が示されました。
 取り急ぎお知らせいたしますので、貴会会員にご周知くださいますようお願い申し上げます。

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