覚醒剤原料の取扱いについて-会員限定-

 令和2年3月17日付け日薬業発第478号において、日本薬剤師会(会長 山本 信夫)から以下のとおり「覚醒剤原料の取扱いについて」通知がありましたのでお知らせします。

 標記について、厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長より通知がありましたのでお知らせいたします。
 改正薬機法の公布に伴い、「覚醒剤原料取扱者における覚醒剤原料取扱いの手引き」及び「病院・診療所・飼育動物診療施設・薬局における覚醒剤原料取扱いの手引き」が示されたほか、医薬品である覚醒剤原料の取扱いが麻薬と同様になった点等について示されました。
 つきましては、貴会会員にご周知くださいますよう宜しくお願い申し上げます。

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