新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その32)-乳幼児服薬指導加算のQ&A-

 令和3年1月12日付け日薬業発第425号で、公益社団法人日本薬剤師会(森 昌平副会長)から以下のとおり連絡がありましたのでお知らせします。

 標記について、厚生労働省保険局医療課から別添のとおり連絡がありましたのでお知らせいたします。
 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いにつきましては、令和2年12 月15 日付け日薬業発第390 号(その31)にてお知らせしたところですが、今般、別添のとおり当該算定における取扱いが示されました。
 取り急ぎお知らせいたしますので、貴会会員にご周知くださいますようお願い申し上げます。

【薬局に関するQ&Aは以下のとおり】
問8 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)」(令和2 年12 月15 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の1の(3)の加算について、小児の患者本人と対面せず、患者の家族等のみに対し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合でも算定できるのか。
(答)算定できない。

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