保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正に伴う実施上の留意事項について

  令和3年2月15日付け日薬情発第145号で、公益社団法人日本薬剤師会(山本 信夫会長)から以下のとおり連絡がありましたのでお知らせします。 

 標記につきまして、厚生労働省保険局医療課より別添のとおり連絡がありましたのでお知らせいたします。
 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部を改正する省令が令和3年2月10 日付けで公布・施行されました。
 保険薬剤師は、保険薬局の所在地等が他の都道府県に変更となった場合、その都度、その旨を届け出ることとされておりましたが、同一地方厚生(支)局内における都府県間の所在地等の変更については、届出が不要となりました。

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