医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する 法律等の一部を改正する法律の一部の施行について ( 薬剤服用歴管理指導料4(情報通信機器を用いた服薬指導)関係)

令和2年4月1日付け日薬業発第2号により日本薬剤師会(会長 山本信夫)から、以下のとおり連絡がありましたのでお知らせします。

 平素より、本会会務に格段のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 標記につきまして、厚生労働省医薬・生活衛生局長より別添のとおり通知がありましたのでお知らせいたします。
 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の施行期日を定める政令の公布につきましては、令和2年3月1 9日付け日薬業発第482号にてお知らせしたところですが、オンライン服薬指導について本年9月1日から施行されるにあたり、改正趣旨、内容等が示されました。
 具体的な内容として、オンライン服薬指導を行う薬剤師は、対象とする患者に対して日頃から継続して対面による服薬指導を行うなど、当該患者の服薬状況等を一元的・継続的に把握し、当該薬剤師と当該患者との信頼関係が築かれていること、オンライン服薬指導に関する服薬指導計画を作成し処方医等と共有すること等のほか、留意事項が記載されています。
 つきましては、貴会会員にご周知くださいますようお願い申し上げます。
 なお、薬剤服用歴管理指導料4(情報通信機器を用いた服薬指導)の届出関係は下段のリンクからご確認ください。

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