薬剤服用歴管理指導料4(情報通信機器を用いた服薬指導)の届出について

令和2年8月11日付けで三重県薬剤師会医療・介護保険委員会から、以下のとおり連絡がありましたのでお知らせします。

 薬剤服用歴管理指導料4(情報通信機器を用いた服薬指導)の算定については、2020年4月の調剤報酬改正で追加となりましたが、薬機法の施行に伴い、令和2年9月1日からの対応となっており、 厚生局への届出も保留となっていました。
この度、8月から厚生局への届出が可能となったとの情報が得られましたので、お知らせいたします。
8月中に届出が受理された場合に9月1日から算定が可能となります。
届出にあたっては、下記の資料を参考にしてください。
                 記
1 届出様式
  別添2  特掲診療料の施設基準に係る届出書

2-426p

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  様式91 薬剤服用歴管理指導料 4(情報通信機器を用いた服薬指導)に係る届出書添付書類

t91p

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2 参考資料
  様式91の 「2 オンライン服薬指導に用いるシステム」に記載するシステムの仕様については、次の資料を参考にしてください。
(1)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行について(オンライン服薬指導関係)(薬生発0331第36号 令和2年3月31日 厚生労働省医薬・生活衛生局長)

(2)オンライン診療の適切な実施に関する指針(平成30年3月(令和元年7月一部改訂)厚生労働省)

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